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大阪の中小企業がハローワークに求人を出してパート従業員を雇いました。
仕事は経理補助。銀行などに行ってお金の出し入れを行います。
多額ではないのですが、なぜかお金があわないのです。
おかしいなと思いながらも1年が過ぎ、パート従業員が盗みを働いていることが判明。
人情派の社長は、大阪人らしく、母子家庭だし、次の就職の事もあるので何とか解雇にはしたくないと思い、総務部長に処理をお願いしました。総務部長は社長に言われ、ネット上の言葉を調べてパート従業員に諭旨解雇にするので退職するようにと大阪の郵便局から郵便を送ったのです。
その大阪の中小企業は、そのように処分を決める際に、自社の就業規則の内容を確認もしなかったようです。処分というのは、重要な問題ですから、そんな時こそ就業規則の内容が問われますが、就業規則の内容をロクに確かめもせず処分を決めたのです。
ところが、あろうことか、何とパート従業員は、郵便を受け取り、大阪の労働基準監督署に駆け込んだのです。こんな郵便がきて、大阪の中小企業に解雇されたのに、解雇予告手当を支払ってくれませんと・・・・、私どうしたらいいですか?
数日後、大阪の労働基準監督署から会社に1本の電話がかかってきました。おたくの会社を解雇されて解雇予告手当を支払ってくれないという人が窓口に相談がきています。詳しい事情を聞かせてください。オタクの会社の就業規則の内容はどうなっていますか?
何事だ?
大阪の中小企業の社長も、これには怒り心頭です。
もちろん、会社は大阪の労働基準監督署に、このパート従業員が盗みをはたらいていた事実を伝えました。しかし、会社が大阪の労働基準監督署から言われた答えは会社の思っているものとは全く逆でした。
「残念ですが解雇予告手当を支払わないと、御社は労働基準法違反になりますよ。労働基準監督署から是正勧告を出すことになりますよ。きちんと対応してください。オタクの会社の就業規則では今回の案件に全く対応できていませんよ」
残念ですが、大阪の中小企業は対応を間違いました。労働基準法などに照らしますと、3つの間違いがあります。
1つ目は、大阪の中小企業である、この会社の就業規則には諭旨解雇なんて規定はそもそもなかったのです。就業規則に規定がないことはできないのです。きちんと就業規則を作成しておけば、こんなことにはならなかったのです。だから就業規則が大事ですよね。ネットの情報に惑わされて、誰にも確認もせず就業規則にないことをやってしまったのです。
2つ目は、盗みを見つけてすぐに本人とその場で話をして自己都合退職にしなかったことです。その場で自分の非を認めているなら、自分からやめていったかもしれません。
3つ目は、郵便をおくって直接話し合いをしなかったことです。書面の場合、書面だけが独り歩きをします。諭旨解雇であれ、普通解雇であれ、解雇するには30日前に予告するか、解雇予告手当を支払うか、労働基準監督署に予告手当を支払わないでいい認定をもらわなくてはいけなかったのです。
就業規則の中には、懲戒という規定がありますので、会社側も就業規則の内容を常にチェックするようにしましょう。
就業規則は会社の憲法です。物を盗んではいけない。小学生でも知っていることです。しかし、真面目にきちんと働いてくれている社員を守りたかったら、会社としてやってはいけないことをきちんと就業規則の中に盛り込まなくてはいけません。労働基準監督署にもきちんと対応できる就業規則が必要なのです。
泥棒に追い銭。そうならない為にもきちんとした就業規則が必要なのです。真面目な社員を守りたいからこそ社長の思いを就業規則にしてください。
大阪の中小企業でも、最近はこんな事例が増えています。
大阪の中小企業の皆様、就業規則の作成は、大阪で一番実績のある田井中労務行政事務所(社会保険労務士 田井中道江)にお任せ下さい。
大阪 社会保険労務士 田井中道江からの情報でした。
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