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就業規則と判例

日々現場で起きている問題に、裁判所がどのような判断を下しているかを学びましょう。

【就業規則の変更による労働条件不利益変更】肯定事例

秋北バス事件

従来、定年制の適用がなかった管理職(主任以上)の従業員について、就業規則を変更して満55歳の定年を定め、既に満55歳に達していた従業員に対し退職を命ずる旨の解雇を通知した。
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タケダシステム事件

使用者が、労働者または労働組合の同意を得ないまま、就業規則中の「女子従業員は、毎月、生理休暇を必要日数だけとることができる。そのうち年間24日を有給とする」との規定の後段を、「そのうち月2日を限度とし、1日につき基本給の1日分の68パーセントを補償する」と一方的に変更した。
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第四銀行事件

55歳定年(58歳までは定年後在職制度がある)を60歳に延長するに際して、55歳以降の給与と賞与を削減した。なお、55歳から60歳までの合計賃金額は、旧定年制下で55歳から58歳までの定年後在職制度により受給する合計賃金額とほぼ同額である。
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羽後銀行事件

Xらは少数労働組合A(以下、従組Aとする。)の組合員である。昭和63年の銀行法施行令の改正により、すべての土曜日が銀行の休日とされたことに伴い、(1)全土曜日を休日とする、(2)平日の所定労働時間は、毎週最初の営業日及び毎月25日から月末までの営業日(以下、特定日とする。)は8時間とし、その他の平日は7時間10分とする、(3)年末年始の営業日に限り労働時間の延長をしない旨の提案をし、多数労働組合の同意を得て、就業規則を変更した。しかし、従組Aとは何回か団体交渉を重ねたものの妥結に至らなかった。
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函館信用金庫事件

信用金庫については、昭和63年に政令により、土曜日が休日とされた。信用金庫は、土曜日を休日とし、平日の所定労働時間を25分延長することを内容とする就業規則の変更について、組合と団体交渉したが、同意を得られず、同意のないまま就業規則を変更した。なお、本件就業規則の変更により、年間所定労働時間は7時間5分短縮されている。
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第一小型ハイヤー事件

タクシー運賃値上の認可を機会に、使用者が従業員(乗務員)との合意のないまま、乗務員の歩合給の計算方法を定める就業規則を変更した。
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【就業規則の変更による労働条件不利益変更】否定事例

みちのく銀行事件

高齢化対策の一環として,全従業員の73%を組織する労働組合の同意の上で,55歳に達した時点で管理職の地位にある行員を専任職とし,業績給の50%減額など賃金・賞与を大幅に削減した事案。この銀行の少数組合はこの措置に反対し,その組合員が就業規則の変更を不服として提訴した。
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朝日火災海上保険事件

定年年齢の引き下げ、退職金支給率の引き下げ等を内容とする労働協約が締結され、これと同内容の就業規則の変更がなされた場合において、労働協約の一般的拘束力または就業規則の変更により未組織労働者の労働条件が不利に変更されるか否かが争われた。
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