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<就業規則編>
上司から少し注意されただけで「うつ病になった」と休職した社員

A社は、若手社員のBさんが急に休みました。「体調不良ですので休みます」と電話を入れてきて、それっきり出社してきません。そして「休職届」に医師の診断書を添えて郵送してきました。仕事の引継ぎもなく職場放棄でした。

元はといえば、上司が行った指導がきっかけでした。Bさんは挨拶がろくにできません。朝会っても「おはようございます」といいません。帰る時も無言でいなくなります。こんなことだから職場の人間関係もギクシャク。

見るにみかねた上司が、挨拶の指導を行いました。見本を見せて、やらせました。すると、それがショックだったのか、いきなりの休職でした。その前日までピンピンしていましたので、明らかにサボタージュでした。

会社の就業規則には休職が定められていて、その規程に基づいて長期の休職を与えるハメに陥りました。

就業規則 この一文が効く!

就業規則の休職は、昔は結核を意識したものでしたが、イマドキはうつ病を意識するべきです。

休職は、次のように定めておきましょう。

「社員が休職を申し出る時は、会社が指定した医師の診断書を添えて、休職願を提出しなければいけません。会社はその上で休職するか否かを判断して決定します」

(株)北見式賃金研究所の就業規則

[本人からの申し出による場合の休職の手続き]
従業員は休職を申し出る時に休職願いを会社に出さなければなりません。その際は、会社が指定する医師の診断書が必要です。その診断書の費用は個人負担です。

最適な人件費の管理を提案する(株)北見式賃金研究所 北見昌朗