<就業規則編>
タバコ休憩を勝手に取りながら残業代を稼ぐ社員
A社は、若手社員のBさんがいました。Bさんは、ヘビースモーカーで、タバコばかり吸います。社内は禁煙ですから、道路に行く必要があります。だから頻繁に職場を離れます。上司は、Bさんに対して「勤務時間中のタバコを控えるように」と注意しました。その日は遠慮しますが、すぐ元通りになります。
会社が気にしているのは、時間外手当です。手書きの出勤簿で時間外を申請する仕組みになっていますが、Bさんは遠慮なく分単位で時間外申請をしてきます。 上司は、思わず「君、少しは遠慮したらどうか」と言ってしまいました。
するとBさんは、逆ギレして「この会社は始業8時なのに、なぜ7時45分からラジオ体操と朝礼をするのか! サービス残業だ」と抗議してくる始末です。
A社の勤務時間は1日7時間30分で、休日は年間120日です。
就業規則 この一文が効く!
就業規則は、服務規律の中に「勤務時間中は禁煙」と明記するべきです。それを破った場合は、懲戒処分してもかまいません。
それからA社の勤務時間は問題です。「1日7時間30分、休日120日」もあるのなら、一日を長くすることで、8時前から堂々とラジオ対応や朝礼をするべきです。
10時とか15時に休憩タイムを設けることも検討に値します。
勤務時間中の喫煙は役所でも認められていません
~橋下市長また激怒・・・“勤務中の喫煙”を徹底処分~
大阪市の橋下市長は、大阪市環境局の全職員約3200人を対象に、喫煙の実態調査を行うことを決めました。勤務中の喫煙が判明すれば処分を徹底する方針です。
テレビ朝日系(ANN) 3月7日(水)22時26分配信
~橋下市長、環境局職員の喫煙調査・・・市民通報受け~
大阪市環境局は全職員約3200人を対象に、喫煙実態調査に着手することを決めた。
市職員は勤務中の喫煙を禁じられているが、同局職員について「守られていない」とする通報が市民から寄せられているため。橋下徹市長は「ルールを徹底すべきだ」と指示しており、勤務中の喫煙が判明すれば、職務専念義務違反で処分する。
市は職員向け指針の改定(2010年10月)で、勤務中を禁煙とした。以降、環境局だけでも14件の通報があったという。「ごみ収集車内で作業員がたばこを吸っている」などの内容が多いが、職員は特定できていないという。近く、各事業所ごとに聞き取り調査を行う。
同局は「公務員としての自覚を高め、市民からの信頼を損ねることがないようルールの厳守を求めていく」としている
読売新聞 3月7日(水)7時22分配信