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こんなモンスター社員いませんか?賃金規程編

〈賃金規程編〉乗ってもいないバス代を請求、
車で通勤すればよいのにバスに乗って電車を乗り継いでくる問題社員

A社には、社長が気にしている問題があります。通勤手当です。細かなことだから口にせずにいますが、それでも心中では???です。

社員のBさんは、会社まで駅から1キロを歩いてきますが、それでもバス代を毎月5000円請求してきます。

社員のCさんは、交通の便の良くない場所に住んでいます。車で通勤すれば30分で着けるのに、バスに乗って電車を乗り継いでくるため、毎月3万5000円の通勤手当になります。
会社が車通勤して下さいとお願いしたところ「どんな交通手段を使うのかは個人の自由」だとはねつけてきました。

賃金規程 この一文が効く!

通勤は、本来なら社員としての当然の責務です。だから会社が通勤手当を払う義務は法的にもありません。

それは本来ならば“通勤補助手当”と呼ぶべきです。

どんな通勤手段を使うのかは個人の自由かもしれませんが、通勤補助手当をどう支払うのかは会社が決めることです。

(株)北見式賃金研究所の賃金規程

[通勤補助手当]
通勤補助手当は、通勤のために常に交通機関を利用する従業員に対し支給します。通勤の経路は会社が認める最も経済的コースで計算します。
2、 通勤手段は毎年年末に会社に書面で報告しなければなりません。
3、 通勤距離が2キロ未満である場合は、徒歩もしくは自転車で通勤して下さい。
4、 2キロ以上であっても自転車通勤する場合は、通勤補助手当を支給しません。

最適な人件費の管理を提案する(株)北見式賃金研究所 北見昌朗