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就業規則の変更

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不当に職場変更 地位保全の仮処分申請=宮城

 仙台市内の介護施設に勤務する男性(35)が、不当に職場を変更させられたなどとして5日、施設を運営する医療法人「杏林会」に対し、地位保全などを求める仮処分を仙台地裁に申し立てた。申立書などによると、施設の事務長をしていた男性は昨年11月、突然、介護員として勤務するよう命じられた。男性がこの配置転換を拒否すると、給与が支払われなくなったという。配置転換の命令は就業規則に根拠のない不当なもので、未払いの給与を支払うよう求めている。
「杏林会」は「書面を見ていないので、コメントは差し控えたい」としている。

[読売新聞社 2010年2月6日(土)]

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