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就業規則と長時間労働
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過労死訴訟 企業トップの責任認定 京都地裁 大庄に7800万円賠償命令
全国チェーンの飲食店「日本海庄や」に勤務していた吹上元康さん=当時(24)=が過労で死亡したのは、過重な労働を強いた企業の安全配慮義務違反として、両親が同店を経営する「大庄」(東京)と同社の社長ら役員4人に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島眞一裁判長は「労働時間について配慮していたものとは全く認められない」として原告側の主張を認め、約7800万円の支払いを命じた。
過労死弁護団全国連絡会議によると、過労死をめぐる訴訟で、大手企業のトップの賠償責任が認められたのは初めて。
判決理由で、大島裁判長は元康さんの勤務先が1カ月300時間を超える長時間労働が常態化されていたことをあげ「企業は元康さんの生命や健康に配慮すべき義務を負っていたにもかかわらず、休憩や休日を取らせておらず何ら対策を取っていなかった」と指摘。
また、社長らの責任についても「労働時間が過重にならないよう適切な体制をとらなかった」などと過失を認めた。
判決などによると、元康さんは平成19年4月に入社。「日本海庄や」石山駅店(大津市)に配属されたが、同年8月11日未明、就寝中に急性心不全で死亡した。死亡までの約4カ月間の時間外労働は、月約100時間前後と過労死の認定基準(月80時間超)を上回っており、大津労働基準監督署に労災認定された。
判決後の会見で、元康さんの父、了(さとる)さん(61)は「判決には満足しているが、子供を返してほしいというのが本音。判決は、過労死に苦しむ他の方々の励みになる」と話した。
同社広報室は「判決文を見た上で、検討したい」としている。
[産業経済新聞社 2010年5月25日(火)]