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就業規則と労働基準監督署
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金沢大:一部手当未払い 労基署から是正勧告 /石川
金沢大と金沢大病院が大学職員や医師ら計約1500人に対し、超過勤務手当の一部を支払っていないなどとして、金沢労働基準監督署から是正勧告されていたことがわかった。大学側は未払い分約6200万円を既に支払ったとしている。
金沢大によると、04年4月に国立大から独立行政法人化した際、従来通りの国家公務員法に基づく給与の算定方法で就業規則を制定。これに対し、労基署からは08年12月に大学、09年1月に病院について、民間に適用される労働基準法に基づく規則に改めるよう是正勧告されたという。
大学側は09年4月に勧告に従い、就業規則を改定。時間外労働や休日労働の割増賃金の未払い分について同法の定める時効の2年分さかのぼり、同12月に支払った。【近藤希実】
[毎日新聞社 2010年12月17日(金)]