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就業規則と労働審判

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労働審判:「試用」終了で解雇、無効 常磐大元准教授の訴え認める
--水戸地裁

 常磐大(水戸市、諸沢英道理事長)で試用期間終了時に解雇された准教授の50代女性が労働審判を申し立て、水戸地裁が5月、解雇を無効とし、未払い賃金を支払うよう同大に命じていたことが分かった。大学側が異議を申し立てたため裁判に持ち込まれ、30日午後に同地裁で第1回口頭弁論が開かれる。
 女性側が地裁に提出した書面によると、女性は常磐大と5年契約を交わし、09年4月から同大心理臨床センター准教授として勤務。しかし同年9月、半年の試用期間が終了した時点で解雇すると言い渡された。女性は今年2月に審判を申し立てた。
 女性側代理人によると、大学側は解雇理由を▽女性から「(論文の)指導員を降りる」と言われた大学院生が心労で倒れ、指導に問題があった▽他の教員の悪口を言うなど人間関係に問題があった――と説明した。女性側は大学院生への発言や他の教員への悪口を「事実誤認」とし「ずさんな調査で解雇が行われた」と反論。模擬授業など資格審査が入念に行われる大学教員に対する試用期間中の解雇は限定されるべきだと主張している。
 審判は5月13日付で解雇無効を確認し、昨年10月以降の未払い給与を支払うよう大学側に命じた。常磐大は毎日新聞の取材に「契約期間終了に伴い契約を終えた。それ以上はコメントできない」としている。
 大学職員の労働紛争に詳しい片山一義・札幌学院大准教授(社会政策)によると、就業規則で形式的に試用期間が定められているケースは多いが、実際に適用され解雇される例は「聞いたことがない」という。
 労働審判制度は労働紛争を早期に解決するため06年4月に導入され、原則3回以内の法廷で労働審判官(裁判官)や専門知識を持つ労働審判員が解決案を示す。これに異議がある場合は正式な裁判に持ち込まれる。【原田啓之】

[毎日新聞社 2010年8月30日(月)]

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