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就業規則と長時間労働

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過労死訴訟:「長時間勤務が原因」 遺族が会社に損賠求め提訴 /埼玉

 夫が死亡したのは長期間の長時間労働による過労が原因として、さいたま市西区の女性が31日、太陽熱温水器や太陽光発電システムの製造販売「朝日ソーラー」(大分市)に対し、慰謝料など計1億3780万円を求める損害賠償訴訟を、さいたま地裁に起こした。女性は同日、さいたま市内で会見し「とにかく悔しい」と語った。
 訴えたのは亡くなった金沢吾郎さん(当時36歳)の妻めぐみさん(37)。訴状によると金沢さんは08年2月に同社に入社し、川越支店営業部で太陽熱温水器などの戸別訪問販売をしていた。10年3月2日夜、支店の駐車場で倒れ、翌3日に虚血性心疾患で死亡した。
 金沢さんは入社以来、午前8時に出勤し午後10時半過ぎに退社する毎日。月平均で少なくとも178時間の時間外労働をし、1カ月以上休日がないこともあったという。川越労働基準監督署は今年3月に労災認定した。
 久保田和志弁護士は「法定労働時間をはるかに超える労働が続いた」と指摘。めぐみさんは「行ってきますと出て行って、帰ってこない人になった。もうすぐ3歳になる娘に、毎年3月3日のひなまつりが父の命日というのはむごすぎる」と話し、同様の過労死が再び起きないようにしてほしいと訴えた。
 朝日ソーラー総務部は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。【平川昌範】

[毎日新聞社 2011年9月1日(木)]

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