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就業規則と訴訟
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飲酒運転で解雇「無効」 郵便事業会社に 地裁「停職で十分」=福井
飲酒運転で懲戒解雇された福井中央郵便局の元主任の男性が、郵便事業会社(東京都)を相手取り、処分の無効などを求めた訴訟の判決が20日、地裁であった。坪井宣幸裁判官は「会社に勤務する人間からそのすべてを奪う解雇処分は、社会通念に照らして相当性を欠く」として解雇を無効とし、解雇後の賃金約400万円を支払うよう求めた。
判決によると、男性は2008年9月に先輩社員と居酒屋で酒を飲み、原付きバイクで帰宅中に単独の転倒事故を起こして解雇された。坪井裁判官は「強い非難に値する行為」とした一方で、「勤務時間外で、第三者にけがを負わせていない。停職などでも本人への制裁、社内の秩序維持効果は十分実現できる」と指摘した。同社は「今後の対応は検討中」としている。
飲酒運転に対する企業や自治体の処分は、福岡市職員(当時)が飲酒運転で幼児3人を死亡させた06年8月の事故を機に、厳罰化の流れに大きく傾いた。
交通問題に詳しい高山俊吉弁護士(東京都)によると、福岡の事故後、就業規則の改定などによる罰則強化が全国で相次いだ。一方で、被害者がいないなど、悪質性の薄いケースは解雇処分を無効とする判決も、08年頃から出てきたという。高山弁護士は「今回の判決は、厳罰化に一定の歯止めをかける流れに沿った判決だろう」と指摘している。
[読売新聞社 2010年12月22日(水)]