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就業規則と訴訟

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未払い給料訴訟 原告請求を棄却 地裁判決=滋賀

 宅配便大手「ヤマト運輸」(東京都中央区)が就業規則に明記していない計算方式で給料を控除したのは労働基準法違反などとして、同社の滋賀主管支店(栗東市)の男性運転手(39)が未払い給料など約950万円を求めた訴訟の判決が27日、地裁であり、河本寿一裁判官は「会社側は曲がりなりにも計算方法を周知しており、規定に合理性も認められる」として請求を棄却した。
 判決などによると、原告側は、大津労働基準監督署が「計算方法を就業規則に記載していないのは労基法違反だ」とした2009年の是正勧告を引き合いに、就業規則には「仕事量によって支給する」としか記載がなく、労働時間で一律減額される制度は不合理で、出来高給とは言えない、と主張した。
 同社は一日の集荷・配達荷物数に応じた出来高給制度「業務インセンティブ」を導入し、労働時間1時間当たり約300円を控除する計算方法を採用。河本裁判官は「効率的業務に対して賃金を多く支払う制度として合理的だ」などとして原告側の請求を退けた。

[読売新聞社 2011年1月28日(金)]

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