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就業規則と訴訟

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「成果主義で給与減」 ソフト会社を提訴 宇治の会社員=京都

 給与制度に「成果主義」を導入して一方的に給与を減額したのは労働契約法に違反するとして、宇治市の男性(56)が25日、勤務先のソフトウエア会社「シーイーシー」(本社・東京)を相手取り、給与制度を定めた就業規則の変更の無効確認や減額分の支払いなどを求めて地裁に提訴した。
 訴状によると、男性は大阪市内の事務所に勤務しており、同社は2006月4月に成果主義を導入。月額約37万円だった男性の給与が減ったため、同社は「調整給」を加算して補ってきたが、今年5月分から「調整給をなくして24万円にする」と通知してきた。
 男性は「合理的な説明のないまま給与を大幅に減らされ、不利益は大きい。24万円は、社内では新卒2年目ぐらいの額で、生活していけない」としている。
 同社は、取材に対し「訴状が届いておらずコメントできない」としている。

[読売新聞社 2011年7月26日(火)]

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