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就業規則と訴訟
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大和ハウスのパワハラ訴訟:認めず 原告の請求棄却--地裁判決 /新潟
突然の解雇や賞与の大幅減額などはパワーハラスメントに当たるとして、大和ハウス工業(本社・大阪市)の元社員で新潟市の吉田民愛さん(43)が同社と当時の上司を相手取り、解雇の無効や計約1300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、新潟地裁であり、五十嵐浩介裁判官は原告の請求棄却を言い渡した。原告側は控訴する方針。
判決では、原告が遅刻が多かったことなどを認定し、さらに同社が原告に対して解雇予告や退職金を全額支給していることなどから、同社の就業規則に照らせば普通解雇と認められ「解雇は合理性があり、解雇権を乱用したとは言えない」などとした。賞与の大幅減について「賞与の査定は、原告の勤務態度から評価を逸脱したものとはいえない」などとした。吉田さんは記者会見で「主張が認められなかったのは残念。次のステージに向けて頑張りたい」と話した。大和ハウス工業広報企画室は「判決文の内容を確認できていないためコメントは差し控える」としている。【川畑さおり】
[毎日新聞社 2011年7月27日(水)]