就業規則に関するニュース <10>-2
就業規則とうつ
”鉄壁の就業規則”で、新聞沙汰にならないようにして下さい
ケンタッキー元店長 残業代求めて提訴 フランチャイズ相手に=京都
ケンタッキー・フライド・チキンなどのフランチャイズ店で店長をしていた滋賀県草津市の男性(41)が「(店長というだけで管理職扱いされる)名ばかり管理職で、残業代が支払われないのは違法」として、フランチャイズ展開する経営会社(中京区)を相手取り、未払い残業代など約1250万円の支払いを求めて地裁に提訴し、26日、第1回口頭弁論が開かれた。同社側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。
名ばかり管理職の問題は、日本マクドナルドの店長による提訴(2005年)で広く知られるようになり、日本マクドナルドのほか、日本ケンタッキー・フライド・チキンなどの直営店では店長に残業代が支払われているが、弁護側によると、フランチャイズは雇用関係が違い、実態が不明という。
訴状によると、男性は1994年以降、府内や滋賀県内などのケンタッキー・フライド・チキンやピザ店の店長を務め、昨年1月に退職。この間の時間外労働は最大で月130時間に上ったが、労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なされ、残業代が支給されなかったとしている。
男性については、京都南労基署が昨年10月、経営会社に未払い分を支払うように是正勧告し、今年10月には過酷な業務などで発症したうつ病も長時間労働が原因として労災認定した。
[読売新聞社 2011年12月27日(火)]