【困った事例から学ぶ!】
スマホ時代の就業規則 ココがポイント<4>
"鉄壁の就業規則"で、モンスター社員にビシッといえるようにする
(機密の入った)iPadを電車に置き忘れる・・・
《こんなこと、あって良いのですか!》
A社に警察から電話があった。
「貴社にはBさんという方がおられますか? BさんのiPadが昨日電車内で置き忘れてあり、落とし物として届けられました」
このドキリとする電話の後で、総務担当者はすぐ鉄道会社に行ってみた。すると、それは社員のBさんのiPadらしかった。
そのiPadをチェックして驚いた。社外秘の最高機密の設計図が、パスワードもかけられずに入っていたのだ。
機械設計会社のA社は、大手メーカーの構内で業務を行っている。業務は大手メーカーの構内で、大手メーカーのコンピューターを使うというルールがあった。
そのルールを破り、個人で所有するiPadを使って業務を処理していたのだ。
会社は本人を呼び出して詰問した。本人はすぐ事実を認めた。「自分のiPadの方が使い勝手が良いし、家で仕事をする際にも便利だから」というのだ。
A社は、情報管理体制の不備を今さらながら思い知らされた。
情報セキュリティーを強化する
イマドキの就業規則は、情報セキュリティーは最重要課題です。
情報セキュリティー対策に取り組むのは当然ですが、就業規則の整備も必要です。その中でも「懲戒規程」の充実が必要です。「懲戒規程」と一言で言いましても、㈱北見式賃金研究所が提案する就業規則には次の内容が盛り込まれています。ここまでして、初めて“鉄壁の就業規則”といえるのです。
従業員は如何なる事由があっても厳格な情報管理に努めなければなりません。
万一、従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、けん責、減給、出勤停止、昇給停止、解職または諭旨退職とします。
(1)会社のパソコンを私的に使用した場合
(2)就業時間中に私的な電話・電子メールをした場合
(3)サーバーの記録を無断で消去した場合
(4)業務と関係のない電子メールを会社のパソコンで送受信した場合
(5)ウイルスに感染したメールを開いたり、USB、FD等を持ち込んだりして会社の
パソコンに被害を与えた場合
(6)アイフォンなどのスマートフォン(個人所有のもの)を業務で使用した場合
(7)アイパッドなどのタブレット型コンピュータ(個人所有のもの)を業務で使用した場合
(8)会社のパソコンに送られてきたメールが、従業員所有のパソコンや情報端末に自動転送される設定をしていた場合
(9)個人所有の携帯電話等で、業務上のメールを送受信した際に、その携帯電話等にメールを残した場合
(10)ノートパソコン(個人所有のもの)を業務で使用した場合
(11)会社の許可なく、情報機器およびその媒体(パソコン、スマートフォン、タブレット型端末、カメラ《カメラ付き携帯電話含む》、USB、ICレコーダー、FD等)を社内に持ち込んだ場合、または持ち出した場合
(12)会社および取引先の個人情報を社内規定に反して漏洩した場合
(13)業務上の機密を漏洩した場合
(14)ネット上の掲示板やブログ、ツイッター、フェイスブックなどで個人情報や機密情報を漏洩した場合
(15)ネット上の就職サイトに会社の承諾なく、会社に関する書き込みをした場合
2、 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とします。
(1)会社の許可なく、情報機器およびその媒体(パソコン、スマートフォン、タブレット型端末、カメラ《カメラ付き携帯電話含む》、USB、ICレコーダー、FD等)を用いて、会社の機密情報を社外に持ち出した場合
(2)会社および取引先の個人情報を社内規定に反して故意に漏洩した場合
(3)業務上の機密を社内規定に反して故意に漏洩した場合
(4)ネット上の掲示板やブログ、ツイッター、フェイスブックなどで個人情報や機密情報を故意に漏洩した場合
このように[情報管理に関する特別懲戒事由]という項目を、服務規律に加えることが必要です。それが“鉄壁の就業規則”になる急所です。
これからの就業規則は、職場の秩序維持、それがテーマになります。いわゆる常識外れの、常識なしのモンスター社員に対して、ビシッといえるようにしなければなりません。そのために重要なのは「服務規律」と「懲戒」の規程です。
皆様におかれましては、例えば次のような就業規則はございませんか?
制裁はその情状により次の区分によって行う。
(1)譴責 始末書をとり将来を戒める
(2)減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲内で行う
(3)出勤停止 10日以内の出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない.
(4)格下げ 格下げは譴責処分を加えた上、降職級する
(5)解雇
(6)懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、労働基準監督署長の承認を受けたときは予告手当を支給しない
(制裁)
従業員が次の各号の1に該当する場合には審査の上制裁を行う。
(1)重要な経歴を偽りその他不正手段によって入社したとき
(2)本規則にしばしば違反するとき
(3)素行不良で会社の秩序及び風紀をみだし、またみだそうとしたとき
(4)出勤常ならず、正当な理由なくしばしば欠勤する等、業務に熱心でないとき
(5)故意に業務の能率を阻害し、または業務の遂行を妨げたとき
(6)業務上の怠慢、または監督不行届によって災害事故をひき起し、または会社の設備器具を損壊したとき
(7)許可なく会社の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
(8)会社の名誉・信用をきずつけたとき
(9)会社の秘密をもらし、またはもらそうとしたとき
(10)業務上の指揮命令に違反したとき
こういうのを昔風の就業規則といいます。のどかといいますか、“古き良き時代”の昭和の就業規則です。これではイマドキのIT時代には対応できません。