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【就業規則の焦点!】 65歳までの雇用と年金<3>
定年後の継続雇用・再雇用・勤務延長の実態はどうなっているのか?
総務部長 |
定年後に継続雇用することが義務付けられていますが、実態はどうですか? |
北見 |
ちょっと知って欲しいのは、用語です。役所は次のように用語を解説しています。
「勤務延長制度」
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
この用語の区分に合わせて、調査も行っています。厚生労働省の就労条件総合調査(平成23年)によれば、次のようになっています。
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総務部長 |
つまり、定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する再雇用が多いのですね。それで何歳まで雇用していますか? |
北見 |
厚生労働省の就労条件総合調査(平成23年)によれば、次のようになっています。
勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業は、勤務延長制度がある企業で56.2%(前年55.8%)、再雇用制度がある企業で79.0%(同77.1%)となっている。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、「65歳以上」とする企業は、勤務延長制度がある企業で91.1%(同92.5%)、再雇用制度がある企業で92.4%(同91.8%)となっている。(第14表)
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