立ち読みコーナー
サッと作れる
零細企業の就業規則
三村正夫・著(三村社会保険労務士事務所所長)/経営書院・刊
”鉄壁の就業規則”を作るために、まず勉強をして下さい!
この本の第1章、第2章、第6章、参考資料をお読みいただくことができます。
ご購入はこちらより
プロローグより
ある会社の社長が問題のある社員に解雇予告をして、1ヶ月後にやめてもらおうとしました。
ところが、社員が、1人でも加入できる労働組合に加入したため、その組合から団体交渉の申し入れがありました。その最初の団体交渉のときの、組合からの質問は、以下の通りです。
「解雇であれば、就業規則を見せていただけませんか?」
「・・・・・・・」 社長は思わず黙りこんだ
残念ながら会社は10人未満であったため、就業規則を作成しておりません。法律の改正があり、解雇するときは、就業規則等で具体的な事由がなければ、解雇することは大変難しい時代になってきました。社員と争いがなければ問題はありませんが、いざ訴訟となれば会社側は権利の濫用ということで解雇は無効となってしまうケースも予想されます。
今回の事例では社長はやむなく組合の主張をのんで解雇を取り消すことになってしまいました。続きはこちらから・・・
目次
<第1章>10人未満の会社 就業規則は業務マニュアルとしても活用できるか?<第2章>就業規則 どんなことを書くか?
<第3章>経営の中で就業規則は、どう位置づけるか?
- 会社経営と法律と働く人との関係をキソク化、文章化し、ミエル化にする
- 就業規則は社長さんと社員のケイヤク内容
- 就業規則はどんな書式でもOK
<第4章>伝説「10人未満の会社を守るためのシンプル規則」
- 絶対的記載事項を定めれば、書式は自由なのだ
- 伝説の就業規則は必要サイテイゲンなのだ
- あっと驚く 伝説の就業規則は1時間でできるのだ
<第5章>社員・従業員への周知テッテイと日常のカツヨウ
- 2・3人であれば、閲覧できる状態であればOK
- 社長さんに知っておいていただきたい労働基準法
- 日常の修業規則の管理について
- 労働基準監督署に届け出しない?
- 活用の仕方で会社経営に使うとっておきのやり方
<第6章>10人以上になったとき 就業規則の改定
参考資料
著者紹介
三村正夫(みむら まさお)
特定社会保険労務士三村社会保険労務士事務所 所長
1955年福井市生まれ。
芝浦工業大学卒業後、、昭和55年日本生命保険相互会社に入社し、販売関係の仕事に22年間従事した。その後、平成13年に石川県で独立し、開業10周年を迎える。就業規則の作成指導は開業時より積極的に実施しており、県内の有名大学・大企業から10人未満の会社まで幅広く手がける。
信念は「人生は自分の思い描いたところとなる」
そのほか特定社会保険労務士・行政書士など22種の資格を取得。
(連絡先)
石川県金沢市昭和町10番6号
TEL:076-234-2289
HP: http://www5f.biglobe.ne.jp/~gozira/